1965-10-04 第49回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
○説明員(財満功君) 先ほど私が申し上げましたように、この一般富士演習場に関する使用条件の中に、一般条項としまして、その二に、昭和二十七年十二月十七日、日米合同委員会第三十二回会議において承認された立入責任警告に関する協定を下記の諸区域に適用する。これはこの富士演習場にも適用するのだということをうたっております。
○説明員(財満功君) 先ほど私が申し上げましたように、この一般富士演習場に関する使用条件の中に、一般条項としまして、その二に、昭和二十七年十二月十七日、日米合同委員会第三十二回会議において承認された立入責任警告に関する協定を下記の諸区域に適用する。これはこの富士演習場にも適用するのだということをうたっております。
それから、二十七年十二月の十七日、第三十二回、これは立入責任警告に関する協定でございます。そのようなものをすべて取り入れまして二十八年十月一日、七十二回の合同委員会において使用条件の決定を見た、このように承知いたしております。